1998年11月9日 制定
最終改正: 2012年6月28日
(名称)
第1条 愛知大学(以下「大学」という。)に一般教育研究室(以下「研究室」という。)を置く。
2 研究室は、豊橋校舎及び名古屋校舎のそれぞれに設置し、名称を豊橋一般教育研究室並びに名古屋一般教育研究室とする。
(目的)
第2条 研究室は、各教授会の基本方針に基づき学生の一般教育を支援し、教育職員の教育研究活動を支援することを目的とする。
(事業)
第3条 研究室は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1) 人文社会科学教育、自然科学教育及び情報科学教育を支援し、教育内容の充実を図る事業
- (2) 一般教育の内容の検討と効果的な教授方法の研究と開発
- (3) 一般教育に関する図書資料の収集・管理
- (4) 一般教育に関する研究会、講演会、シンポジウム等の開催
- (5) 紀要の編集と刊行
- (6) 一般教育研究室の施設及び設備の管理
- (7) その他研究室の目的達成に必要な事業
(構成)
第4条 研究室は次の者をもって構成する。
- (1) 室長 1名
- (2) 室員
(室長)
第5条 室長は、研究室に属する業務を統括し、研究室を代表する。
2 室長は、室員のなかから別に定める方法により選出し、学長が委嘱する。
3 室長の任期は2年とし、交替年度の10月1日に就任するものとする。ただし、再任を妨げない。
4 室長が任期中に交替したときは、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(室員)
第6条 室員は、本学の専任教育職員(特任教員を含む。)で、一般教育担当者をもって構成する。
(組織)
第7条 研究室に運営委員会を置く。
(運営委員)
第8条 運営委員は、室員のなかから次に定める方法により選出し、学長が委嘱する。
- (1) 豊橋研究室 文学部、地域政策学部及び短期大学部から各1名、計3名
- (2) 名古屋研究室 法学部、経済学部、経営学部、現代中国学部及び国際コミュニケーション学部から各1名、計5名
2 運営委員の任期は2年とし、10月1日から起算する。ただし、再任を妨げない。
3 運営委員に欠員が生じたときは、これを補充するものとし、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第9条 運営委員会は、室長及び運営委員をもって組織し、研究室の管理運営を行う。
2 運営委員会は、研究室の管理運営・事業・活動の結果などについて各教授会に報告する。
3 運営委員会は室長が招集し、議長となる。
4 室長は、必要に応じて運営委員会を合同で開くことができる。
(細則)
第10条 この規程の施行にあたって必要な細則は別に定めることができる。
(改正)
第11条 この規程の改正は、運営委員会及び各教授会の議決を経て、常任理事会、学内理事会及び大学評議会の承認を得なければならない。
附則(制定)
1 この規程は、1998年11月9日から施行する。
2 この規程により最初に選出された室長及び運営委員の任期は、2000年9月30日までとする。
附則(地域政策学部の設置に伴う改正)
この規程は、2011年4月1日から施行する。
附則(経済学部及び国際コミュニケーション学部の名古屋校舎移転に伴う改正)
この規程は、2012年4月1日から施行する。
附則(運営委員会に関する規定の見直し及び規程改正手続きの変更に伴う改正)
この規程は、2012年6月28日から施行する。