愛知大学一般教育研究室規程

研究室運営に関する内規

2017年6月13日 制定

(本内規に定める事項)

第1条 本内規は、愛知大学一般教育研究室規程(以下「規程」という。)に基づき、豊橋一般教育研究室室員(以下「室員」という。)の資格、入室・退室手続、及びその他運営に関する事項を定める。

(室員の資格)

第2条 豊橋一般教育研究室に所属できる者は、規程第6条に定める者の中で、以下の条件を満たす者とする。

  1. (1) 豊橋校舎において、一般教育科目または総合に属する科目を担当する専任教育職員(特任教員を含む。)であること。
  2. (2) 名古屋一般教育研究室に所属していないこと。

(入室手続)

第3条 前条に該当し、入室を希望する者は所定の入室申込書(別紙、様式1)に以下の事項を記入の上、豊橋一般教育研究室室長(以下「室長」という。)に提出しなければならない。

  1. (1) フリガナ、氏名、氏名のローマ字綴及び自筆署名または記名・捺印
  2. (2) 性別
  3. (3) 所属学部・学科名
  4. (4) 現住所及び電話番号、メールアドレス等
  5. (5) 室員である紹介者1名の自筆署名と捺印

2 入室は室員会議の議を経て、室長が決定する。

3 室長は、毎年度末までに受け付けた室員入室申込みを、次年度最初の室員会議に諮り、承認する。その室員会議の翌日を入室日とする。ただし、年度の途中で専任教員に着任する等の異動があった者から入室希望が提出された場合は、その後に開催される直近の室員会議に諮り、承認する。

(退室手続)

第4条 退室を希望する者は、所定の退室届(別紙、様式2)に記入の上、室長に提出しなければならない。

2 退室は室員会議の議を経て、室長が決定する。

3 室長は、毎年度末までに受け付けた室員の退室届を、次年度最初の室員会議に諮り、承認する。その室員会議の翌日を退室日とする。ただし、年度の途中で退職する等の異動があった者から退室届が提出された場合は、その後に開催される直近の室員会議に諮り、承認する。

4 次の条件のいずれかに該当する者は、速やかに退室届を提出しなければならない。なお、提出がなかった場合も、退室届が出されたこととみなし、退室の手続きを行うこととする。

  1. (1) 連続4セメスターにわたり、豊橋校舎において一般教育科目または総合に属する科目を担当しなかった。
  2. (2) 専任教育職員(特任教員を含む。)でなくなった。

(室員会議)

第5条 豊橋一般教育研究室室員会議は、規程第7条の豊橋一般教育研究室運営委員会を兼ねることとする。

(事業)

第6条 規程第3条の事業を行う。特に、附属の実験室の設備の管理、運営を行い、そのために必要な予算措置を講じることとする。

(内規の改廃)

第7条 この内規の改廃は、室員会議において行う。

附則(制定)

この内規は、2017年(平成29年)6月13日から施行する。

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